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「いよいよ調剤報酬改定の全容がオープン」新設や改定されたポイントをチェック!|タカヒラの薬局動向PICK UP(15)



KAKEHASHIでは、どこよりもはやく24年の調剤報酬改定について、1年かけてじっくりと、タイムリーな情報をわかりやすくお届けしつづけてまいりました。

そして、いよいよ報酬改定の全体像の資料がでてきましたので、今回はその内容を皆様と確認していきたいと思います。


解説する人:タカヒラ


医療経営士。MRで複数社を経験し、現在はKAKEHASHIでマーケティングを担当。猫と娘と関係省庁が出す資料(PDF)を夜な夜な読み込むのが好き。薬局経営者の方々の意思決定のお手伝いができるよう、日々精進しています。

3/5の深夜に、令和6年度診療報酬改定についてが公開され、短冊/答申を経て、その内容が明らかになりました。その全体像を以下の流れで見ていきたいと思います。

〇改定の全体感としておさえてきたいこと
〇基本料に係る体制についての報酬
〇トリプル改定を受けて注目される在宅関連の報酬
〇かかりつけ薬剤師、薬学管理に関する報酬
*全部の出典は同一ファイルから(出典:https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf

目次[非表示]

  1. 1.全体感として把握しておくべきこと
  2. 2.体制にかかわる調剤報酬
  3. 3.トリプル改定を受けて注目される在宅関連の報酬
  4. 4.かかりつけ薬剤師、薬学管理に関する報酬

全体感として把握しておくべきこと

・賃上げのポイント
今回の改定でまずおさえておくべきポイントは、賃上げについてです。この3月の情報公開の前段階として、2月に関係団体とのセミナーが開催されるほど、大きな動きであると言えそうです。
薬局・薬剤師さんにおいては、「40歳未満の勤務薬剤師・事務職員」が賃上げの対象であるとされております。そしてこの賃上げは、「ベースアップ」に該当するものである必要があるとのこと。
まだ具体的な方法は明示されていませんが、「賃上げ実施に関する抽出調査」の実施も決まっているようです。後述する各改定詳細を踏まえると、各薬局の皆様も悩ましいところかと思います。

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出典:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf

・報酬改定の主なポイントをどう読むか?
次に取り上げたいのは、今回改定の全体像です。
「地域の医薬品供給拠点としての役割を発揮するための体制評価の見直し」は、基本料とそこに紐づく各体制加算の内容が記載されています。体制加算の詳細は後述します。 

「質の高い在宅業務の推進」については、トリプル改定ということもあり、介護連携を踏まえた在宅領域での報酬の見直し、新設がたくさんあります。過去に同時改定意見交換会をご紹介しましたが、そこでは「医療と介護の連携」は重要なテーマでした。トレーシングレポートにおける新たな評価は、まさにその反映と言えそうです。

「かかりつけ機能を発揮して患者に最適な薬学的管理を行うための薬局・薬剤師業務の評価の見直し」は、かかりつけ薬剤師の評価の見直し、フォローアップや選定療養に関するあらたな服薬指導の新設もあり、対人業務の強化を感じるところです。

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出典:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf

・調剤報酬の体系から見えること
前回の改定では、「調剤技術料」と「薬学管理料」を分けたことで、対人業務を明確に評価する流れがありました。今回の体系整理をみると、その流れはしっかり続いているようです。しかし、短冊から答申までの流れからも伺えるのですが、地域支援体制加算の算定要件の多くが「対人業務に紐づく」ものとなりました。そのことからも、体系としては分かれているが、実質は「対人業務に大きく振った改定である」と言えそうです。この点は、後ほど確認をしていきたいと思います。

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出典:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf

体制にかかわる調剤報酬

・調剤基本料の見直し
それではまずは、基本料について。ここでのポイントは3つになります。1つ目は、基本料の1〜3それぞれの加算が3点アップとなったことです。この3点アップは、調剤報酬改定の中の記載にある通り、賃上げ原資となるものと言われておりますが、他の点数との兼ね合いも重要なところです。

2つ目は調剤基本料2について「処方箋受付回数月4,000回超かつ上位3の医療機関の集中率合計70%超」という条件が加わったことです。これはヴィレッジ型への対応と言えそうです。

3つ目は特別調剤基本料AとBへの変更となります。各5点、3点となり、それぞれにおいて算定できない報酬が規定されたほか、7種類以上の内服薬がある場合には、100分の90を算定することとなります。

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出典:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf

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出典:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf

・地域支援体制加算
次に、地域支援体制加算の変更について。1〜4まで共通していえることは、7点のマイナスになっていること。

そして、10ある施設基準の変更をみていきます。
「薬局間連携による医薬品の融通等」
「麻薬小売業者の免許」
「集中率85%超で後発品調剤割合70%以上」
「夜間・休日の調剤、在宅対応体制の周知」
「在宅薬剤管理の実績24回以上」
「かかりつけ薬剤師の届出」
「一般用医薬品及び要指導医薬品等(基本的な48薬効群)の販売」
「緊急避妊薬の取扱いを含む女性の健康に係る対応」
「当該保険薬局の敷地内における禁煙の取扱い」
「たばこの販売禁止(併設する医薬品店舗販売業の店舗を含む)」が変更となりました。

求められる実績も、図にあるように10項目が設定され、各地域支援体制加算ごとに必須項目や達成項目数が設定されることとなりました。
この実績をみると、在宅やかかりつけ、そこにひもづく項目がピックアップされていることから、「体制加算ではあるが、対人業務に寄った内容」と言えそうです。

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出典:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf

・連携強化加算
こちらでは、前回から3点アップして5点が算定できることとなりました。この施設基準の中に、「都道府県知事より第二種協定指定医療機関の指定」を受けることが入りました。都道府県ごとに協定を結ぶタイミングやその方法は違っていることと思いますが、国としては「27,000件」を協定施設数の目安としており、2023年12月段階では24,000件ほどの締結が見込まれています。

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出典:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf

・DX推進体制整備加算
こちらの加算は、まさに現在国が進めている医療DX推進に係るものと言えます。施設基準としても、「電子処方箋を受け付ける体制」「電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制」や、「マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること」とあり、文字通りの内容が入ってきました。

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出典:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf

・在宅薬学総合体制加算
もともと、在宅患者調剤加算だったものから、変更されて新設となりました。特に注目されているのは、無菌室やクリーンベンチを有していることが明記されたことです。この後で見ていく在宅分野の改定においても、この無菌に関するものがあり、関連した内容と言えます。

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出典:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf

ここまでで、賃上げを進めていく中で、調剤基本料とそこに紐づく体制加算をみてきました。基本料の3点+DX推進体制整備加算4点ー地域支援体制加算7点にて、差し引き0となる状況の中で、連携強化加算5点と在宅薬学総合体制加算の15点/50点は重要なものと言えそうです。

トリプル改定を受けて注目される在宅関連の報酬

・在宅業務における改定の概要の確認
在宅については、「在宅移行初期管理料の新設」、「定期訪問や緊急訪問の上限回数見直し」、「対象患者の拡大」、「夜間、休日、深夜訪問加算の新設」など、各ステージごとに多くの新設や変更が行われました。
それでは、それぞれの内容について確認を進めていきます。

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出典:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf

・介護支援専門員との連携関係

今回はトリプル改定ということもあり、介護との連携も深くなります。服薬情報等提供料2ハの新設と在宅移行初期管理料が新設され、介護支援専門員の方向けの情報提供が評価されることとなりました。

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出典:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf


・在宅移行初期管理料
同時改定意見交換会でも注目されており、また中医協の議論でもフォローアップの論点にあがっていた「認知症」は、ここで反映されることとなりました。

「認知症や精神障害により自己による服薬管理が難しい患者」、「障害児である18歳未満の患者」、「6歳未満の乳幼児」、「末期のがん患者及び注射による麻薬の投与が必要な患者」を対象に、在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費に係る医師の指示のある患者を対象に、算定できることとなりました。上述しているように、医師だけでなく介護支援専門員へも情報提供することが求められます。

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出典:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf


・処方箋交付前の相談で、在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
過去の中医協でも、医師との同行についての議論がありました。今回の変更された内容はまさに、医師との同行にて起こりうる内容を踏まえたものと言えそうです。
在宅患者において、処方箋を交付する前に医師と相談し変更がされた際に、在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料2のイとロが算定可能となります。

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出典:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf

・在宅患者訪問薬剤管理指導料/在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料における変更
今回、それぞれにおいて、変更が生じました。在宅患者訪問薬剤管理指導料においては、対象に「注射による麻薬の投与が必要な患者」が追加となりました。そして、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料では、「末期のがん患者または注射による麻薬の投与が必要な患者へ、原則として月8回まで」算定可能となりました。実態調査を踏まえて、このような評価となったようです。

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出典:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf

・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定回数増と新たな加算
また、夜間や休日、深夜に対応した際の評価がなされていないこともあり、今回それぞれの加算が新設されました。
開局時間以外の夜間、休日、深夜に緊急対応した際に、それぞれの加算が算定できます。夜間は深夜を除いて午後6時以降から翌午前8時前とされ、、深夜は午後10時から午前6時までと規定されています。

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出典:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf

・無菌製剤処理加算における注射薬充填
在宅の体制加算でも注目されている無菌について、「麻薬の注射薬を無菌的に充填し製剤する場合」も算定ができるようになりました。がんによるターミナル以外の患者さんも対象となる算定が増えてくる中で、このような対応への評価も同時に整ってきていると言えそうです。

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出典:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf


・高齢者施設における、ショートステイと交付された処方箋への報酬算定
ここでは、2つのポイントがあります。ひとつは、介護老人福祉施設において、ショートステイの利用者さんへの調剤報酬算定が可能となったこと。もうひとつは、介護医療院・介護老人保健施設において、「施設の医師以外が高度な薬学的管理を必要とする薬剤に係る処方箋」を発行した場合において、その対応に対して調剤報酬が算定できるというものです。

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出典:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf​​​​​​​

・外来服薬支援料2 施設連携加算の新設

新設された「外来服薬支援料2 施設連携加算」は、当該保険薬局が調剤した薬剤以外に、他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤等の調剤済みの薬剤も含めて一包化等の調製を行うことで算定できる加算です。

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出典:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf


在宅に関する改定内容をみてきましたが、既に実施していたことが改めて評価される部分もきっとあることと思います。またこれを機に在宅への強化をお考えになる方も多いのではないでしょうか。

かかりつけ薬剤師、薬学管理に関する報酬

・かかりつけ機能に関する全体的なまとめ
在宅に並んで大きなテーマとなっている、かかりつけについて見ていきます。「かかりつけ薬剤師業務の見直し」として要件等の見直し、「調剤後のフォローアップ」における改定、上述したものと同様ですが「多職種連携における情報提供」の評価、そして「メリハリをつけた服薬指導の充実」として見直しや新設の加算があります。対人業務を強化する流れが明白な今回改定において、その具体的な内容を見ていきたいと思います。

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出典:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf


・かかりつけ薬剤師に関する要件の変更と併算定
まず変わった点としては、「1名の薬剤師に限ることなく、薬局での対応」ができることになったことです。人材確保は前提となりますが、これにより算定におけるハードルが下がる部分はあるのかもしれません。

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出典:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf


また、もうひとつは吸入指導加算が併算定可能となることです。こちらも先般の中医協での議論からの流れを受けたものとなります。かかりつけ薬剤師の活躍が評価されたものと言えます。

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出典:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf

・調剤後薬剤管理指導料 糖尿病と心不全
もともと調剤後薬剤管理指導加算だったものが、調剤後薬剤管理指導料として独立して評価されるものとなりました。ここでは糖尿病と心不全がその対象となります。

まずは糖尿病について。もともとは低血糖リスクの高い、インスリン製剤やスルフォニル尿素系製剤が対象となっていましたが、今回改定では「新たに糖尿病用剤が処方されたもの」、「糖尿病用剤に係る投与内容の変更が行われたもの」が対象となりました。算定のための要件は変わりませんが、対象となる薬剤に変更があったことで、対象となる患者さんも広がったと言えそうです。

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出典:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf

また、心不全についても見ていきます。こちらは、「心疾患による入院歴のある作用機序が異なる複数の治療薬を受けている慢性心不全患者」が対象となっております。服薬アドヒアランスの悪化による再入院等の課題が確認されており、薬局薬剤師からのフォローアップが明確に期待されています。

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出典:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf


・服薬情報等提供料の見直し1~3と歯科

服薬情報等提供料において、まずは歯科も対象であることが明記されました。例えば、抗血小板薬やビスフォスフォネート製剤など連携する内容も様々にあるかと思います。
また、服薬情報等提供料2については「リフィル」「介護支援専門員」といった内容で分類し、算定ができるようになりました

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出典:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf


・ハイリスク薬に関する指導の見直し
今回のメリハリをつけた服薬指導の中に記載のあったものの一つが、ハイリスク薬に関する指導の見直しです。具体的には、「特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して必要な指導を行った場合」、そして「特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、患者の副作用の発現状況等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合」のそれぞれに点数がつくこととなりました。これまでよりも、より具体的に介入が必要なポイントが絞られたように見受けられます。

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出典:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf

・特定薬剤管理指導加算3の新設
新設された特定薬剤管理指導加算3は、これまでとは異なる内容を含んだ新しいものとなっています。ひとつめは、「特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患者に対して最初に用いた場合」ということで、いわゆる「RMP資材」を活用して患者への指導をすることが求められています。

また、もうひとつは「調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った場合」として、後発医薬品が存在する先発医薬品であって、一般名処方又は銘柄名処方された医薬品について、選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を行った際に算定が可能となりました。

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出典:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf

・調剤管理料の算定要件の追加と点数の見直し
この改定では、「算定する場合においては、残薬及び重複投薬が生じる理由を分析するとともに、処方医に対して連絡・確認する際に必要に応じてその理由を処方医に情報提供すること」という要件が追加となり、他方で「残薬調整に係るものの場合」は、30点から20点へと減額することとなりました。

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出典:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf

かかりつけの機能として、それぞれのポイントを確認してきました。かかりつけ薬剤師としての活躍が期待され、そこへの評価がなされているのものと思います。

〇その他の改定事項
最後に、その他の項目として3点確認をしていきたいと思います。

・嚥下困難者用製剤加算の廃止

薬剤調製料において整理をすることから、嚥下困難者用製剤加算に係る評価が廃止となり、自家製剤加算のみとなります。

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出典:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf

・投薬用容器の取扱
投薬時において薬剤の容器を交付する場合は、その実費を徴収できることが明記されました。

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出典:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf

・妥結率と減算規定
​​​​​​​令和6年3月に改訂された「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」に基づき、取引に係る状況並びに流通改善に係る取組状況を地方厚生(支)局長に報告していない保険薬局が減算対象となることが明記されました。

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出典:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224811.pdf

ここまでで、調剤報酬に関する改定内容を見てまいりました。最後までお付き合い頂きまことにありがとうございます。

本内容が皆様の薬局経営のお役に立てると幸いです。

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