1月22日、官報号外「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が発令されました。その中で、地域連携薬局の基準の項目の一つとして下記が定められました。
第十条の二
薬局開設者が、過去一年間において、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師に利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について地域における医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対して月平均三十回以上報告及び連絡させた実績があること。
出典:官報(号外第14号)2021年1月22日発行
https://kanpou.npb.go.jp/20210122/20210122g00014/20210122g000140002f.html
地域に根差した薬局になるために、今後ますます服薬情報提供書(トレーシングレポート)の活用が必須となってきます。ぜひ、いま一度、服薬情報提供書の書き方を見直してみてはいかがでしょうか。
(2021/1/22更新)
2020 年9 月の改正薬機法施行。ここから薬局薬剤師がきめ細かく患者をフォローアップ、薬学的判断、医師へフィードバックを行うという業務フローが義務化されました。薬剤師と医師が互いの専門性を発揮しつつ、患者の問題解決・より良い医療の提供に向けて連携する地域におけるチーム医療が、これからより一層求められます。
その中で注目したいのが服薬情報提供書。
薬剤師から医師への情報フィードバックの一手段であり、様々な加算の算定要件にもなっています。これからの薬剤師の必須スキルといっても過言ではないでしょう。
一方で、「まだ書いたことがない」「苦手意識がある」「もっと薬局スタッフに書いて欲しいがなかなか実施されていない」…そういったお悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。
本資料では、服薬情報提供書を「どんな場合に」「何の目的で」「何に注意しながら」「具体的にどう書けばよいのか」をお伝えします。
Copyright © 2024 KAKEHASHI Inc. All Rights Reserved.