電球アイコン電子処方箋の仕組みやFAQ、オンライン資格確認に関する情報をまとめました。政府方針の把握や社内共有にお役立てください。
NEW1/31更新 Musubiがレセプトコンピューターと連携開始し電子処方箋に対応
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電子処方箋の仕組み

[医療機関(医師)]処方箋の登録→(オンライン資格確認等システム)、[オンライン資格確認等システム(電子処方箋管理サービス)](医療機関)←処方・調剤情報や重複投薬チェック結果の閲覧、処方箋の取得→(薬局)処方・調剤情報や重複投薬チェック結果の閲覧→(薬局)、[薬局(薬剤師)](オンライン資格確認等システム)←調剤内容の登録、[患者さん](オンライン資格確認等システム)→処方箋の表示、資格確認/同意→(薬局、医療機関)

仕組みの理解は、 電子処方箋管理サービスがカギ

処方情報が、紙ではなくオンラインでやり取りされる電子処方箋。ぜひ抑えておきたいのは、薬局の受付に患者さんがマイナンバーカードを持ってきたとしても、従来の健康保険証を持ってきたとしても、処方情報のやりとりに「電子処方箋」を使っている可能性がある点です。その仕組みはオンライン資格確認のシステムを基盤とする「電子処方箋管理サービス」を知ることで理解し易くなります。
「電子処方箋管理サービス」は令和5年1月に運用が開始され、システムを介して医師と薬剤師のコミュニケーションが円滑になることが期待されます。また、紙・電子処方箋にかかわらず、重複投薬のチェックや処方内容の確認、調剤内容の登録ができます。さらに患者さんの同意がある場合は、過去のお薬情報も参照できます。
※現行の健康保険証の発行は令和6年12月2日より終了し、マイナ保険証が基本の仕組みに移行

ここがポイント

01医師とのコミュニケーションが円滑にポイント①:処方内容は電子処方箋管理サービスから取得

02重複投薬などを確認可能
ポイント②:重複投薬などを確認可能

03調剤内容は紙・電子処方箋に関わらず電子処方箋管理サービスに登録ポイント③:調剤内容は紙・電子処方箋に関わらず電子処方箋管理サービスに登録

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調剤までの流れ

01[医療機関(医師)]患者の希望に基づき電子処方箋を発行→02[薬局(患者さん)]電子処方箋である旨を提示 (マイナンバーカードor健康保険証+引換番号※どっちもOK!)→03[薬局(薬剤師)]薬局システムに処方箋情報を取り込む(電子署名が必要!)→04[薬局(薬剤師)]調剤内容を調剤後、電子処方箋管理サービスに登録(電子署名が必要!)
※引換番号とは、患者さんが電子処方箋を選択した場合に、医療機関で受け取る処方内容(控え)に記載される番号です。
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マイナンバーカード or 健康保険証
どちらでも電子処方箋の利用ができます!

Aマイナンバーカードの場合

顔認証付きカードリーダーでの資格確認 [A]マイナンバーカードの場合:顔認証付きカードリーダーでの資格確認 

B健康保険証の場合

被保険者番号等と引換番号※を入力して資格確認  [B]健康保険証の場合:被保険者番号等と引換番号※を入力して資格確認
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記名・押印の代わりに電子署名

調剤後に調剤内容を「電子処方箋管理サービス」に送信する際においても、薬剤師法第26条に則り、従来の紙の処方箋に押すハンコの代わりに電子署名が必要になります。
HPKIカード
電子署名の方法としては次の2通りの方法が示されています。
・HPKIカードを物理的に使用する「ローカル署名」
・手元にカードが無くても電子署名ができる「カードレス署名」

カードレス署名を行う場合でもHPKIカードを所有している必要があります。
複数の薬局に務める薬剤師の方でも1枚のHPKIカードで対応できます。
マイナンバーカードを活用した電子署名も可能になります。(薬剤師については令和6年1月下旬に利用申請開始)
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電子処方箋なら、過去のお薬を参照できる期間が広がる

オンライン資格確認を導入した状態では、過去1か月~3年分のレセプト請求された薬剤が参照できます。一方、電子処方箋が選択された薬剤については、直近まで参照期間が拡大されます(患者さんの記憶やお薬手帳の情報も引き続き重要)。なお、医師判断の分割調剤は直近の参照対象に含まれません。
✓従来:患者さんの記憶など、✓オンライン資格確認導入済み:お薬手帳や患者さんとのコミュニケーションのみを基に把握する情報+過去1ヶ月〜3年分のお薬のデータ(電子処方箋管理サービスなどに記録されたお薬のデータを基に把握する情報)、✓電子処方箋導入済み:直近を含む過去3年分のお薬のデータ(電子処方箋管理サービスなどに記録されたお薬のデータを基に把握する情報)
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患者さんへの説明

紙の処方箋が電子化されるだけでなく、患者さんが同意をすることで、複数の医療機関・薬局をまたがる過去のお薬情報を医師・薬剤師と共有することができる電子処方箋。この変化に対し、患者さんから質問をされたり、説明を求められたりする機会があるかもしれません。以下の例や、厚生労働省作成の国民向け動画を是非参考にしてください。

患者さんとの会話の例

[患者さんとの会話の例]患者さん:電子処方箋って、なにか良いことあるの?、薬剤師:同じ効き目のお薬のもらい過ぎをこれまで以上に抑えられるし、飲み合わせの悪いお薬をもらうことも防ぎやすくなりますよ。患者さん:お~。それは頼もしい。薬剤師:オンライン診療の際にも便利なので、今後はますますご自宅での医療が受けやすくなります。患者さん:なるほど。ところでセキュリティは大丈夫?薬剤師:電子処方箋のデータは、安全なネットワークを介し、適切に管理されているようです。安心してご利用ください。

メリットがわかる動画

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さらなる活用

[01]患者さん:引換番号の伝達→(薬局)、[02]薬局(薬剤師):オンライン服薬指導→(患者さん)、[03]薬局:(電子処方箋管理サービス)→電子処方箋の取得、[04]薬局:お薬の配送等→(患者さん)

オンライン服薬指導を
希望する患者さんに

電子処方箋は電子処方箋管理サービスから処方内容を取得できるため、将来的にはアプリ等により患者さんから引換番号の伝達を受け、受付、調剤、服薬指導までのオンライン対応が見込まれています。
※2023年1月時点ではオンライン診療時にマイナンバーカードを用いてオンライン資格確認を行う仕組みは検討中のため、健康保険証による受付のみとなります

訪問診療の患者さんにも

医師と薬局間で引換番号等をデータ上でやり取りすることで、紙の処方箋のやり取りを行わずに、薬局が調剤できるようになり、患者宅での服薬指導やお薬の受渡が可能となります。
[01]患者さん:引換番号の伝達→(薬局)、[02]薬局(薬剤師):オンライン服薬指導→(患者さん)、[03]薬局:(電子処方箋管理サービス)→電子処方箋の取得、[04]薬局:お薬の配送等→(患者さん)
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もっと知りたい!Q&A

電子処方箋管理サービスで取り扱う対象の処方箋は?
院外処方箋が対象です。院内処方や退院時処方は対象外となっています。
電子処方箋も有効期限は4日以内ですか?
従来どおり、特に記載(記録)がある場合を除き、交付日を含めて4日以内です。
重複投薬等チェックは必ず行う必要がありますか?
必ず行うこととなっています。
薬局では、電子処方箋管理サービスから薬局システムに処方箋のデータを取り込むタイミングでチェックが行われ、電子処方箋管理サービスから薬局システムにデータを送信します。
※任意のタイミングでチェックを行うことも可能です。
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